リフォームをしたら、税金が安くなるかもしれないって知っていましたか?実は、一定の条件を満たすリフォーム工事を行うと、所得税の控除や固定資産税の減額など、さまざまな減税制度を利用できるんです。でも、「自分のリフォームは対象になるの?」「どうやって申請するの?」と疑問に思う方も多いですよね。この記事では、リフォームで使える減税制度の種類、対象となる工事の条件、控除額の目安、そして申請に必要な手続きまで、まるごとわかりやすく解説します。せっかくのお得な制度を見逃さないように、ぜひ最後までチェックしてみてください。

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リフォームで使える減税制度の全体像
リフォームに関連する減税制度は、大きく分けて以下の4つがあります。
- 住宅ローン減税(住宅ローン控除):ローン残高の0.7%を所得税から控除(10年間)
- リフォーム促進税制:ローンの有無に関係なく所得税から控除
- 固定資産税の減額措置:翌年度分の固定資産税が減額
- 贈与税の非課税措置:親・祖父母からの資金援助が一定額まで非課税
これらの制度はそれぞれ対象となる工事の種類や条件が異なります。また、住宅ローン減税とリフォーム促進税制は併用できないため、どちらが有利かを事前に比較することが大切です。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)の条件と控除額
住宅ローン減税は、返済期間10年以上の住宅ローン(またはリフォームローン)を利用してリフォームした場合に適用される制度です。毎年末時点のローン残高の0.7%が所得税から控除されます。
住宅ローン減税の適用条件
住宅ローン減税を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- リフォームを行う方が所有し、居住する家屋であること
- リフォーム後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 対象工事に係る工事費用が100万円(税込)を超えること
- 償還期間10年以上の住宅ローン等があること
- その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- リフォーム完了後6か月以内に居住し、各年12月31日まで居住していること
控除額の目安
控除期間は10年間で、年末のローン残高(上限2,000万円)の0.7%が控除されます。つまり、10年間で最大140万円の控除を受けられる計算です。ただし、所得税額が控除額を下回る場合は、住民税からも一部控除されます(上限あり)。
対象となるリフォーム工事
増改築、省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォームなどが対象です。キッチンやお風呂の単なる設備交換は対象外となる場合があるため、工事内容が適用条件に該当するか事前に確認しましょう。
リフォーム促進税制の条件と控除額
リフォーム促進税制は、ローンの有無に関係なく利用できる所得税の控除制度です。自己資金でリフォームを行った場合でも活用できるのが大きなメリットです。
対象となる6つの工事
リフォーム促進税制の対象となるのは、以下の6種類のリフォーム工事です。
1. 耐震リフォーム
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建てられた住宅を、現行の耐震基準に適合させるための工事です。
2. バリアフリーリフォーム
段差の解消、手すりの設置、廊下の幅の拡張など、高齢者や障がいのある方が暮らしやすくするための工事です。
3. 省エネリフォーム
窓の断熱改修工事を含む、住宅全体の省エネ性能を向上させる工事です。窓の断熱改修は必須要件となっています。
4. 同居対応リフォーム
三世代同居のために、キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設する工事です。
5. 長期優良住宅化リフォーム
耐久性や省エネ性能を向上させ、長期優良住宅の認定を受けるための工事です。
6. 子育て対応リフォーム
子育てに配慮した住宅への改修工事で、比較的新しく追加された対象工事です。
控除額の目安
「耐震・省エネ・同居対応・長期優良住宅化・子育て対応」の工事では最大62.5万円、「バリアフリー」の工事では最大60万円の控除が受けられます。控除を受けられるのはリフォームを行った年の1回限りです。

固定資産税の減額措置と贈与税の非課税制度
固定資産税の減額措置
一定のリフォームを行った場合、翌年度分の固定資産税が減額される制度があります。対象工事と減額割合は以下のとおりです。
- 耐震リフォーム:2分の1減額(家屋面積120平方メートル相当分まで)
- バリアフリーリフォーム:3分の1減額(家屋面積100平方メートル相当分まで)
- 省エネリフォーム:3分の1減額(家屋面積120平方メートル相当分まで)
- 長期優良住宅化リフォーム:3分の2減額(家屋面積120平方メートル相当分まで)
固定資産税の減額を受けるには、リフォーム工事の完了日から3か月以内に所在する市区町村へ申告手続きを行う必要があります。期限を過ぎると適用されないので注意しましょう。
固定資産税の減額措置は、所得税の控除とは別の手続きが必要です。確定申告だけでは適用されないため、市区町村への申告を忘れないようにしましょう。
贈与税の非課税措置
親や祖父母などの直系尊属からリフォーム資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度があります。省エネ等の基準を満たす住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円まで非課税となります。
この制度を活用すれば、自己負担を大きく減らしてリフォームを実施できます。対象となる条件や必要書類については、国土交通省の減税制度解説ページで確認できます。
リフォーム減税に関するQ&A
Q1. 住宅ローン減税とリフォーム促進税制は同時に使えるの?
残念ながら、同じ工事に対して住宅ローン減税とリフォーム促進税制を併用することはできません。ただし、固定資産税の減額措置はどちらの制度とも併用可能です。どちらの控除額が大きくなるかをシミュレーションしてから選びましょう。
Q2. 確定申告はいつまでにすればいいの?
リフォーム工事が完了した年の翌年、2月16日~3月15日の確定申告期間中に申告する必要があります。会社員の方も、減税を受ける初年度は自分で確定申告が必要です。e-Taxを使えばオンラインで手続きできます。
Q3. 確定申告に必要な書類は?
「増改築等工事証明書」が必須書類です。これは建築士や指定確認検査機関に発行してもらいます。その他、登記事項証明書、住宅ローンの年末残高等証明書、工事請負契約書の写しなどが必要になります。詳しい書類リストはパナソニックのリフォーム減税解説ページでも確認できます。
Q4. マンションのリフォームでも減税は受けられる?
マンションでも、専有部分のリフォームであれば減税制度を利用できます。省エネリフォーム(内窓設置など)やバリアフリーリフォーム(段差解消・手すり設置など)は、マンションで特に活用しやすい工事です。
Q5. 工事費用はいくら以上じゃないと対象にならない?
住宅ローン減税は工事費用が100万円(税込)超であることが条件です。リフォーム促進税制は工事の種類によって異なりますが、一般的に50万円超が目安となっています。少額のリフォームでは対象外となることがあるため、事前に確認しておきましょう。
Q6. 減税制度の最新情報はどこで確認できる?
減税制度は年度ごとに内容が変わることがあります。最新の情報は国土交通省のリフォーム促進税制ページで確認するのが確実です。
まとめ
リフォームで活用できる減税制度は、住宅ローン減税、リフォーム促進税制、固定資産税の減額措置、贈与税の非課税措置の4種類があります。それぞれ対象となる工事内容や条件が異なるため、自分のリフォーム内容がどの制度に該当するかを事前に確認しておくことが重要です。
確定申告や市区町村への申告など、自分から手続きしないと適用されない制度ばかりなので、「知らなかったから損をした」ということにならないよう、工事前から準備を進めておきましょう。不明な点があれば、税務署や最寄りの相談窓口に問い合わせると安心です。


