介護が必要になったとき、自宅をバリアフリーにリフォームしたいと考える方は多いでしょう。手すりの設置や段差の解消など、住環境を整えるだけで日常生活の安全性は大きく変わります。
そんなとき活用したいのが、介護保険の住宅改修費制度です。要支援・要介護の認定を受けている方であれば、住宅改修にかかる費用の一部を介護保険から支給してもらうことができます。
この記事では、介護保険の住宅改修費の上限額や対象となる工事の種類、申請手順、そして知っておきたい注意点まで詳しく解説します。

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介護保険の住宅改修費制度とは
介護保険の住宅改修費制度は、要介護者・要支援者が自宅で安全に生活するために必要な住宅改修を行った場合に、費用の一部が支給される制度です。
支給限度基準額は1人あたり20万円で、自己負担割合に応じた金額が保険から支給されます。
| 自己負担割合 | 支給額(20万円の場合) | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 1割負担 | 18万円 | 2万円 |
| 2割負担 | 16万円 | 4万円 |
| 3割負担 | 14万円 | 6万円 |
自己負担割合は所得に応じて決まります。一般的な年金生活者の場合は1割負担となるケースが多いです。
対象となる住宅改修工事
介護保険の住宅改修費で対象となる工事は、厚生労働省の通知によって以下の6種類に限定されています。
1. 手すりの取り付け
廊下、階段、浴室、トイレ、玄関、玄関アプローチなどへの手すり設置が対象です。転倒防止や移動のサポートとして、もっとも多く利用されている工事でもあります。
2. 段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの段差を解消する工事です。具体的には、敷居の平滑化やスロープの設置、浴室床のかさ上げなどが含まれます。
3. 滑りの防止および移動の円滑化のための床材変更
居室の畳からフローリングへの変更、浴室の滑りにくい床材への変更、通路面の滑りにくい舗装材への変更などが対象です。
4. 引き戸等への扉の取り替え
開き戸から引き戸や折れ戸への変更、ドアノブの変更(レバーハンドルへの交換)、戸車の設置なども対象に含まれます。
5. 洋式便器等への便器の取り替え
和式便器から洋式便器への交換が対象です。すでに洋式便器の場合は、暖房便座や洗浄機能付きへの交換は原則として対象外となります。
6. その他、上記の改修に付帯して必要な工事
手すり取り付けのための下地補強、浴室の段差解消に伴う給排水設備の変更、床材変更に伴う下地の補修など、上記5種類の工事に付随する工事も対象になります。

申請の流れ(事前申請が必須)
介護保険の住宅改修費は、工事前の事前申請が原則として必須です。工事を終えてから申請しても、支給を受けられない場合があるため注意してください。
申請から支給までの流れ
- ケアマネジャーに相談する:まずは担当のケアマネジャーに住宅改修の相談をします
- 施工業者を選定する:リフォーム会社や工務店を選びます
- 市区町村に事前申請を行う:工事前に申請書類を市区町村の介護保険担当窓口に提出します
- 審査・承認を受ける:市区町村が内容を確認し、承認されたら工事に着手できます
- 工事を実施する:承認後にリフォーム工事を行います
- 完了報告と支給申請を行う:工事完了後に必要書類を提出し、支給申請を行います
- 住宅改修費が支給される:審査後、保険給付分が支給されます
事前申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
- 工事の見積書
- 改修前の写真(日付入り)
- 住宅の所有者の承諾書(借家の場合)
- 工事の図面・平面図
事前申請なしに工事を行うと、介護保険の住宅改修費が支給されない可能性があります。緊急の場合でも、まずは市区町村の窓口に連絡して指示を仰いでください。
支払い方法は「償還払い」と「受領委任払い」の2種類
住宅改修費の支払い方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。
償還払い
工事費用の全額をいったん自分で支払い、申請後に保険給付分が振り込まれる方法です。20万円の工事(1割負担)の場合、まず20万円を支払い、後から18万円が戻ってきます。
受領委任払い
工事費用のうち自己負担分だけを施工業者に支払い、保険給付分は市区町村から施工業者に直接支払われる方法です。初期費用を抑えられるため、利用者の金銭的負担が軽くなります。
受領委任払いに対応しているかどうかは市区町村によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
上限額のリセット条件
住宅改修費の上限20万円は原則として1人1回の限度ですが、以下の条件に該当する場合は再度20万円の限度額がリセットされます。
- 転居した場合:引っ越し先の新しい住宅で再度20万円まで利用できる
- 要介護状態が3段階以上悪化した場合:例えば要支援1から要介護3に変わった場合など、3段階以上の上昇で再度20万円が付与される
なお、20万円の限度額は一度に使い切る必要はなく、複数回に分けて利用することも可能です。例えば、まず手すりの設置に5万円使い、後日段差解消に10万円使うといった分割利用ができます。
介護保険以外の補助金制度との併用
介護保険の住宅改修費だけでは足りない場合、他の補助金制度と併用することで費用負担をさらに軽減できる場合があります。
- 自治体独自のバリアフリー改修補助金:多くの市区町村で独自の助成制度があります
- みらいエコ住宅2026事業:省エネ改修と合わせてバリアフリー工事を行う場合に活用できる
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業:バリアフリー化を含む総合的なリフォームに対する補助金
ただし、同じ工事に対して国の補助金を重複して受給することはできません。介護保険と自治体の独自制度を組み合わせるケースが一般的です。

住宅改修を成功させるためのポイント
介護保険の住宅改修費を活用してリフォームを行う際に、押さえておきたいポイントをまとめました。
ケアマネジャーとの連携が重要
住宅改修の計画は、ケアマネジャーと一緒に進めるのが基本です。ケアマネジャーは利用者の身体状況や生活動線を把握しているため、どこにどんな改修が必要か的確なアドバイスをもらえます。また、「住宅改修が必要な理由書」の作成もケアマネジャーの役割です。
将来の介護度の変化を見据えた計画を
住宅改修は一度行うと簡単にやり直せないため、現在の状況だけでなく将来の身体状況の変化も考慮して計画することが大切です。例えば、車椅子の使用を想定した廊下幅の確保や、寝室とトイレの動線短縮なども視野に入れておくとよいでしょう。
バリアフリーリフォームに実績のある業者を選ぶ
介護リフォームは一般的なリフォームとは異なる知識やノウハウが必要です。手すりの高さや角度、段差解消の方法など、利用者の身体状況に合った施工ができる業者を選びましょう。福祉住環境コーディネーターの資格を持つスタッフがいる業者であれば安心です。
工事費用の目安を把握しておく
代表的な住宅改修工事の費用目安を知っておくと、見積もりを比較する際の参考になります。
| 工事内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 手すりの設置(1か所) | 2万〜5万円 |
| 段差解消(スロープ設置) | 3万〜10万円 |
| 引き戸への交換(1か所) | 5万〜15万円 |
| 和式→洋式トイレへの交換 | 15万〜30万円 |
| 浴室の床材変更 | 5万〜15万円 |
上記はあくまで目安です。実際の費用は住宅の状況や工事の規模によって変わります。詳しくは施工業者に見積もりを依頼してください。
よくある質問(Q&A)
Q. 要介護認定を受けていないと利用できませんか?
A. はい、要支援1〜2、要介護1〜5のいずれかの認定を受けている方が対象です。認定を受けていない場合は、まず市区町村の窓口で認定申請を行ってください。
Q. 家族が所有する家でも利用できますか?
A. 要介護者等が実際に居住している住宅であれば、所有者が家族であっても利用可能です。ただし賃貸住宅の場合は、所有者(大家さん)の承諾書が必要になります。
Q. 工事業者の指定はありますか?
A. 介護保険の住宅改修について、業者の指定はありません。ただし、国土交通省のリフォーム支援制度ページで紹介されている信頼できる業者を選ぶと安心です。バリアフリーリフォームの実績がある業者を選ぶことをおすすめします。
Q. 上限20万円を超える工事はどうなりますか?
A. 20万円を超えた分は全額自己負担となります。例えば30万円の工事を行った場合、20万円分のうち保険給付分(1割負担なら18万円)が支給され、残りの12万円が自己負担になります。
Q. 住宅改修と福祉用具の貸与は別枠ですか?
A. はい、別枠です。住宅改修費の上限20万円とは別に、福祉用具の購入費(上限10万円)やレンタルも利用できます。
まとめ
介護保険の住宅改修費制度は、上限20万円まで住宅のバリアフリー改修費用を補助してもらえる制度です。手すりの設置や段差の解消など6種類の工事が対象で、自己負担割合に応じて最大18万円が支給されます。
利用する際の重要なポイントは、工事前に事前申請をすることと、担当のケアマネジャーに早めに相談することです。申請を忘れると支給を受けられない可能性があるため、この点だけは忘れないようにしてください。
住宅改修と合わせて、自治体の独自補助金や他の国の支援制度も活用すれば、費用負担をさらに軽くできます。まずはケアマネジャーやWAM NET(福祉医療機構)のサイトで情報を集めてみてください。


